大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)446 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中福一同田中伊三次の各上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載の通りで

ありこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。

原審は被告人の公判廷における自白以外に証拠として所論鑑定書及押収にかかる

塩酸コカイン五瓦入一瓶を挙げて居るのであり、右二つの証拠はこれを被告人の自

白と綜合すれば自由が架空のものでなく原判示の犯罪が行われたことを十分認めし

むるに足るものである。それ故原審は自白のみで事実を認定したものでなく、従つ

て所論違憲論は前提を欠くもので上告適法の理由とならない。

よつて刑訴四〇八条に従つて主文の如く判決する。

以上は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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